○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、甲乙間における○○○○に関する検討(以下「本目的」という)にあたり、相互に開示する秘密情報の取り扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、本目的に関連して開示する技術上又は営業上の情報であって、開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。ただし、口頭で開示された情報については、開示後14日以内に書面で秘密である旨を通知したものに限る。
第2条(秘密保持義務)
甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、本目的以外に使用してはならない。また、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第3条(例外)
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)開示を受けた後、受領者の責めによらず公知となった情報
(3)開示を受けた時点で既に受領者が保有していた情報
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
(5)秘密情報によらず独自に開発した情報
第4条(情報の返還・廃棄)
甲及び乙は、本契約が終了した場合又は相手方から要求があった場合、速やかに秘密情報(その複製物を含む)を返還又は廃棄し、相手方の要求に応じてその旨を書面で証明するものとする。
第5条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年間とする。ただし、本契約の終了後も、第2条に定める秘密保持義務は○年間存続するものとする。
第6条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、違反した当事者はその損害を賠償する責任を負う。
第7条(差止請求)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反し又は違反するおそれがある場合、当該違反行為の差止めを請求することができる。
第8条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
【甲】
住所:
名称:
代表者: 印
【乙】
住所:
名称:
代表者: 印
このテンプレートの使い方
- 「印刷 / PDF保存」ボタンからPDF形式で保存します。
- ○○部分に具体的な当事者名や条件を記入します。
- 取引内容に応じて条項を修正・追加してください。
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約書(NDA:Non-Disclosure Agreement)は、取引や業務提携の検討にあたり、当事者間で開示される秘密情報の取り扱いについて定める契約です。新規取引の開始前や、業務委託、資本提携の検討段階など、ビジネスのあらゆる場面で締結されます。
NDAの種類
- 双務型(相互型):両当事者が互いに秘密情報を開示する場合に使用します。本テンプレートはこの形式です。
- 片務型(一方向型):一方の当事者のみが秘密情報を開示する場合に使用します。
NDAで特に注意すべきポイント
- 秘密情報の定義を明確にする:何が秘密情報に該当するかを具体的に定義しましょう。範囲が曖昧だとトラブルの原因になります。
- 例外規定を設ける:公知の情報や独自開発した情報など、秘密保持義務の例外を明確にします。
- 有効期間と存続期間を区別する:契約の有効期間と、秘密保持義務の存続期間は別に定めることが一般的です。
- 情報の返還・廃棄規定:契約終了時の秘密情報の取り扱いを明確にしておきましょう。